公益財団法人 小山市スポーツ協会定款

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   第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、公益財団法人小山市スポーツ協会(以下「協会」という。)と称する。

 (事務所)
第2条 この協会は、主たる事務所を栃木県小山市に置く。

   第2章 目的及び事業 
 (目的)
第3条  この協会は、小山市民のための責任ある公益団体として、生涯スポーツの理念を踏まえ、市民一人ひとりの心身の健康の保持増進とスポーツ精神を養い競技力の向上を推進し、健康で明るく活力あるスポーツの振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 市民の健康増進や体力づくり事業の推進に関すること。
 (2) 加盟団体の育成と組織の強化及び相互の連携に関すること。
 (3) スポーツに関する調査・研究及びスポーツ競技の普及・振興に関すること。
 (4) 各種大会、講習会等スポーツに関する事業の実施又は支援に関すること。
 (5) 各種大会への選手の派遣並びに援助に関すること。
 (6) スポーツ指導者の養成に関すること。
 (7) スポーツ少年団の育成に関すること。
 (8) スポーツ振興に関する顕彰に関すること。
 (9) スポーツ施設の管理運営の受託に関すること。
 (10) その他この協会の目的達成に必要な事業
2 前項の事業は、活動区域を小山市及び栃木県内の当該市周辺とする。

   第3章 加盟団体
 (加盟団体)
第5条 この協会に加盟することができる団体は、次のとおりとする。
 (1) 小山市内を総括する各種目別競技団体
 (2) 小山市内の一定の地域を総括する地域別体育団体
 (3) 小山市を単位とする学校体育の団体
 (4) 小山市内に存在する各企業の体育団体
 (5) その他協会の目的を達成するために、加盟することが適当と認められる体育団体
2 この協会に加盟した団体に所属する会員は、この協会の登録会員となる。

 (加盟)
第6条 この協会に加盟しようとする団体は、加盟申請書を会長に提出し、評議員会の決議を経て加盟することができる。
2 加盟について必要な事項は、評議員会の決議を経て別に定める。

 (脱退)
第7条 加盟団体が脱退しようとするときは、当該加盟団体の代表者が脱退届けを会長に提出し、評議員会の決議を経て脱退することができる。
2 加盟団体が第5条各号に掲げる資格を失ったとき又は加盟団体として不適当と認めるときは、評議員会の決議を経て、これを脱退させることができる。

 (登録料)
第8条 加盟団体は、評議員会の決議を経て、別に定める登録料を毎年納入するものとする。

   第4章 資産及び会計
 (基本財産)
第9条 この協会の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この協会の基本財産とする。
2 基本財産は、この協会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

 (積立金)
第10条 この協会は、理事会及び評議員会の決議を経て、特別の目的のためにする積立金を設けることができる。
2 積立金の管理及び処分については、前条第2項を準用する。この場合において、基本財産とあるのは積立金と読み替えるものとする。

 (事業年度)
第11条 この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)
第12条 この協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (事業報告及び決算)
第13条 この協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 正味財産増減計算書
 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 (公益目的取得財産残額の算定)
第14条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

   第5章 評議員
 (評議員の定数)
第15条 この協会に、評議員45人以上55人以内を置く。

 (評議員の選任及び解任)
第16条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会で行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1人、監事1人、事務局員1人、次項の定めに基づいて選任された外部委員2人の合計5人で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
 (1) この協会又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
 (2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
 (3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族及び使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の各号のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
 (1) 当該候補者の経歴
 (2) 当該候補者を候補者とした理由
 (3) 当該候補者とこの協会及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
 (4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1人以上が出席し、かつ、外部委員の1人以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くことになるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
 (1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
 (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任する場合にあっては、その旨及び当該特定の評議員の氏名
 (3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

 (任期)
第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期が満了する時までとする。
3 第15条において定めた評議員の定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 (評議員に対する報酬等)
第18条 評議員の報酬は、無報酬とする。
2 評議員には、費用を弁償することができる。

  第6章 評議員会
 (構成)
第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 (権限)
第20条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任又は解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の額
 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 残余財産の処分
 (7) 基本財産の処分又は除外の承認
  (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第21条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招集)
第22条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

 (通知)
第23条 会長は、評議員会の開催日の少なくとも1週間前までに、評議員に対して会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく評議員会を招集することができる。

 (議長)
第24条 評議員会の議長は、評議員会において評議員の互選により選出する。

 (決議)
第25条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上が出席し、その3分の2以上の決議によらなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3) 定款の変更
 (4) 基本財産の処分又は除外の承認
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 (議事録)
第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席者のうちから、その会議において選出された議事録署名人2人が議長とともに署名押印する。

   第7章 役員
 (役員の設置)
第27条 この協会に、次の役員を置く。
 (1) 理事 15人以上30人以内
 (2) 監事 2人
2 理事のうち1人を会長、3人以内を副会長、1人を専務理事、1人を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 (役員の選任)
第28条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 (理事の職務及び権限)
第29条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この協会を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この協会の業務を分担執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 (監事の職務権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、必要があると認めるときは、評議員会に出席し、意見を述べることができる。
4 監事は、理事が不正行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
5 監事は、前項の報告を行う必要があるときは、会長に理事会の招集を請求するものとする。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は直接理事会を招集することができる。
6 監事は、理事が評議員会に提出する議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
7 監事は、理事がこの協会の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をする恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
8 監事は、その他監事に認められた法令上の権限を行使するものとする。

 (役員の任期)
第31条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)
第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上が出席し、その3分の2以上の決議によらなければならない。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないと認めるとき
2 前項において評議員会において決議する前に、その理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。

 (役員の報酬)
   第33条 理事及び監事の報酬は、評議員会において別に定める総額の範囲内で評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

    第8章  名誉会長、顧問及び参与
 (名誉会長、顧問及び参与)
第34条 この協会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、評議員会において推挙し、会長が委嘱する。
3 名誉会長は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
5 参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じて意見を述べることができる。
6 名誉会長、顧問及び参与の報酬は、無報酬とする。
    第9章 理事会
 (構成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権限)
第36条 理事会は、次の各号に掲げる職務を行う。
 (1) この協会の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 (1) 重要な財産の処分及び譲受け
 (2) 多額な借財
 (3) 重要な使用人の選任及び解任
 (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置及び廃止
 (5) 内部管理体制の整備

 (種類及び開催)
第37条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は、毎事業年度4回開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 会長が必要と認めたとき
 (2) 会長以外の理事から理事会の目的である事項を記載した書面をもって、会長に対し理事会招集の請求があったとき
 (3) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集するとき
 (4) 第30条第5項の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき
4 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

 (招集)
第38条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合又は同条第3項第4号後段により監事が招集する場合は除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により副会長が招集する。
3 前条第3項第3号による場合は、理事が、同条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
4 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合には、その請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
5 理事会の招集通知は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の日時及び場所並びに目的事項等を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事会は理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第39条 理事会の議長は、専務理事がこれに当たる。
2 専務理事が欠けたとき又は専務理事に事故あるときは、常務理事がこれに当たる。

(決議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。

  第10章 専門委員会
 (専門委員会)
第42条 この協会に理事会の決議を経て専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は、理事会から諮問された事項を審議する。
3 専門委員会の名称、委員その他必要な事項は、理事会が別に定める。
4 専門委員会に委員長を置き、理事会で選任された理事がこれに当たる。

  第11章 小山市スポーツ少年団
 (小山市スポーツ少年団)
第43条 この協会に小山市スポーツ少年団(以下「少年団」という。)を設ける。
2 少年団は、理事会の決議に基づき、第4条第1項第7号その他これに関連する事業を実施する。
3 少年団に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

  第12章 賛助会員
 (賛助会員)
第44条 この協会の目的に賛同し、事業の推進を援助する個人又は法人その他の団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員は、理事会の定めるところにより賛助会費を納入するものとする。
3 賛助会員について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

  第13章 事務局
 (事務局)
第45条 この協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
3 事務局長を除く事務局の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

  第14章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第46条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第16条についても適用する。

 (合併等)
第47条 この協会は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上が出席し、その3分の2以上の決議により、他の法人法上の法人との合併並びに事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第48条 この協会は、基本財産の滅失によるこの協会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第49条 この協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により協会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第50条 この協会が、清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

  第15章 公告の方法
 (公告の方法)
第51条 この協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができないときは、栃木県において発行する下野新聞に掲載する方法による。

  第16章 補則
 (委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、この協会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

   附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項の規定による公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第11条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この協会の最初の会長は清水悟とする。

4 この協会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
 高山耕治   吉沢  安   飯島秀夫   益子純夫   船渡川進   稲村一好 
 松島卯一   足立サカエ  福地富雄   青柳三郎   鈴木幸男   五十畑安章
 山滝照美   深町春行   岩田匡弘   村井一良   青木延明   江崎  稔
 大森正男   近藤  隆   湯本正義   堀田光太郎  杉浦  浩   山野井孝
 佐藤好孝   杉山俊雄   山中政秀   渡邉文雄   鈴木一裕   大嶋  寛
 野沢利正   山本  登   長濱康夫   田村好美   山本悦子   上原泰典
 平石  彰   松葉  操   堀江金二   高橋  務   橋本  庸   篠崎勝良
 落合安光   佐藤洋和   廣瀬尚彦   小山義雄   生賀幸男   中見川健
 鈴木悦子

別表 基本財産(公益事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第9条関係)

財産種別 場所・物量等
投資有価証券  利付国庫債権              60,000,000円(額面金額)
 モルガンスタンレー円建社債      60,000,000円(額面金額)
 都道府県債券              20,000,000円(額面金額)
定期預金  足利小山信用金庫小山営業部    10,000,000円
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